外国人労働者相談事例

※ここに紹介する事例は、ほんの一部です。表に出てこない問題も沢山あります。

ケース1
強制帰国されそうになり空港から当センター職員が救出した。
経営者の一方的都合で、実習期間が残っていても、空港まで連れていかれて帰国を強要したりすることがあります。

ケース2
未払い賃金の支払いを要求したら、寮から車で3時間以上の路上に置き去りにされた。
失踪したという事にして届け出るつもりなのかもしれません。
発見されても不法滞在になり自主帰国または強制送還となり、訴え出る機会が無くなることで、経営者の不法行為は発覚しません。

ケース3
就労中に目のケガをしたが、病院での診療を受けさせてもらえなかった。
社会保険をきちんと払っていなかったり、会社の安全措置の不備がバレルから病気(特に就労中の事故)では病院に行かせてもらえないこともあります。

ケース4
3ヶ月間給料をもらっていないのに、就労していた工場が倒産するから出ていくようにと命じられた。
通常は他の実習先をあっせんしたり、帰国費用を準備することが必要ですが、それには費用がかかりますから、「後は知らん!」ということでしょう。
帰国するまでの面倒を見ない・責任を果たさない無責任な行為です。

ケース5
日本人の正社員から毎日暴力を振るわれている。
彼らが訴え出ることで、同時に実習先も追われることとなり、その先には実習中止による帰国しなければならないという事につながります。
母国で借金をしてまで日本へ来た者などは、簡単に帰国と言うわけにはいきません。そのような弱みに付け込む事で表に出てきにくい問題です。

ケース6
時給400円で毎日深夜1時まで働かされ年間で3日しか休日が無い。
ケース5と同様になかなか訴え出ることが出来ない実習生の弱みに付け込んだ行為です。

いずれのケースでも、訴えや裁判を起こすとなると、日本人の労働者が、労組や裁判を通じて労働問題を解決していく困難さにプラスする形で、外国人であるためのハンディキャップがのしかかってきます。
実習生たちは日本での在留資格によって滞在期間が決まっているため、裁判になっても、技能実習の期間が満了するなどで在留資格が喪失すると帰国を余儀なくされます。酷い場合は、経営者が技能実習生に対する管理義務を放棄した場合も、技能実習を継続できないという事で、実習生の在留資格は喪失してしまいます。
そのような事態では、原告不在で裁判もまともにできないという事態にもつながります。私たちは、弁護士など法律の専門家とも手を取り合って、入管に在留期間の延長や他の資格を模索するなどで困難に直面している外国人実習生たちを支援しています。