救済・支援の取組み

労働相談から解決までの間、かなりの時間を要することが多い為、無収入となった相談者の生活支援が必要です。※1
私達は、シェルターを開設して相談者を保護し、衣・食・住の一切をサポートしています。

<問題の解決に向けて>
当センターでは労働組合と連携し、実習機関である雇用主や監理団体と是正や解決に向けた話し合いを行っています。
時には解決を司法の判断に委ねる必要もあり、法律の専門家や行政機関とも連絡をとり、実習生の権利を守る活動を行っています。※2

<シェルター>
技能実習生が、実習中(就労中)に、生じた疑問や問題を雇用主や監理団体に伝える等のアクションを起こすと、仕事を取り上げられたり、解雇・帰国を申し渡されたりする場合があります。実習生はある日を境に宿舎を追い出され、賃金も得られず、たちまち生活に困窮してしまいますが、問題を解決しないままでは、帰国することも出来ません。
また、労災事故に遭った実習生に何のケアも行わない雇用主もいます。そのためシェルターに避難して問題解決までの間、共同生活を行っています。開設から2年の間に、延べ160名の実習生がシェルターを利用しました。

※1
問題のある技能実習先から賃金が支払われなくても、入管から許可された技能実習先以外でのアルバイトや労働をするだけでも、退去強制の対象となるため、日本人の労働者に比べて非常に厳しい状況です。

※2
技能実習生は外国人であるため、実習先を変更するだけでも入国管理局の許可が必要です。
実習先に法律的な問題行為が認められた場合でも、その時に適切な新しい実習先が用意されてない場合、入管は実習先が技能実習の要件を満たしてないという判断で、技能実習の在留資格(日本に滞在するための資格)がはく奪(短期在留資格に変更の後、帰国を勧告され従わない場合は、短期在留期間満了後、入管施設に収容され退去強制により強制送還)されることもあります。
つまり、自分自身には何一つ問題がなく、実習先の問題を告発するだけでも、技能実習そのものがキャンセルになる可能性もあるのです。